横浜龍馬会
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会則

横浜龍馬会会則

 (名 称)
第1条 本会の名称は、横浜龍馬会とする。
 (事務局)
第2条 本会の事務局は、(有)守田コンサルティング事務所内に置く。
 (目 的)
第3条 本会の目的は、坂本龍馬の足跡・精神を様々な体験を通して学ぶとともに、会員相互の親睦や全国の龍馬会との交流を行い、混迷の時代を乗り切る強い意思と行動力を培いながら、横浜の発展・市民生活の向上に資する役割を担うこととする。
 (活 動)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
1. 地域貢献活動の実践
2. 「全国龍馬ファンの集い」等全国龍馬会イベントへの参加
3. 月例会ならびに懇親会(毎月第3土曜日)の開催
4. その他目的を達成するために必要な活動
 (会員資格)
第5条 本会の会員は以下の条件を満たしており、所定の入会申込書を事務局に提出し、役員会に於いて承認された段階で正式に会員として登録されるものとする。
その際、会員証は発行されないが希望により事務局を通して実費で会員としての名刺を作成することができる。
1. 司馬遼太郎著「竜馬がゆく」を読み、坂本龍馬に惚れていること
2. 横浜に在住あるいは在勤・在学していること
なお、市外在住者は特別会員として承認・登録することがある。
3. E-mailアドレスを持ち、日常的に情報の受発信ができること
 (会 費)
第6条 会員としての入会金・年会費等は設けず、活動に参加する場合に実費を割り勘で負担することとする。
 (事務局)
第7条 本会の事業運営を円滑に行うために事務局を設置し、事務局長を置く。
 (役 員)
第8条 本会に以下の役員を置く。
1. 会 長   1名置き、会務全般を統括し、内外に会を代表する。
2. 副会長   1名置き、会長欠席の際、その会務を代行する。
3. 事務局長   1名置き、会務を掌握し、活動を円滑に推進する。
4. 幹 事   1名置き、事務局長の指示により活動を具体的に実施する。
5. 会計幹事   1名置き、活動に関与し、収支一切を行う。
6. 相談役   1名置き、活動運営全般に関し助言等を行う。
7. 顧 問   若干名置き、活動運営に関し助言を行う。
  役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
 (総 会)
第9条 本会は年1回5月に総会を開催し、目的達成のために必要な事項を審議、決定する。
総会の議事は出席会員の過半数で決することとする。
 (付 則)
  本会則は平成13年5月6日より施行する。
平成13年7月1日改定
平成16年7月1日改定
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